ご存じのように、令和5年10月以降消費税のインボイス制度が始まります
インボイス制度開始後は、1.請求書の作成方法や 2.会計処理方法を大きく変更しなければなりません。令和5年10月以降は、各社の請求書及び経理処理方法(使用会計ソフト)に応じたご対応をお願いします。
1.自社の売上請求書に記載する「適格請求書発行事業者の登録番号」について
既にインボイス制度に登録している事業者様は、インボイス制度開始に伴い、売上請求書に必ずTから始まる13桁の数字の「適格請求書発行事業者の登録番号」を記載してください。
※「適格請求書発行事業者の登録番号」につきましては、弊所取引先の皆様には既にメール等でお送りさせていただいた「適格請求書発行事業者の登録通知書」に記載されておりますのでご確認ください。
※自社の売上請求書に「適格請求書発行事業者の登録番号」が記載されていない場合、先方の消費税申告の際に消費税の控除が認められず、先方に損失を与えることになってしまいますのでご注意ください。
※各事業者によって番号は異なりますが、たとえば屋税理士事務所の「適格請求書発行事業者の登録番号」は下記になります。
T8810934281434
(国税庁インボイス制度:適格請求書発行事業者公表サイト)
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/index.html
2.各種経費の会計処理の注意点
Ⅰ.自社で会計ソフトを使用して会計処理を入力している場合
経費の支払先がインボイス制度に登録していない場合
経費については、取引先から受け取った請求書もしくは領収書に「適格請求書発行事業者の登録番号」が記載されている場合は、自社の消費税申告の際に消費税の控除が認められます。
経費の支払先がインボイス制度に登録していない場合
逆に、取引先から受け取った請求書もしくは領収書に「適格請求書発行事業者の登録番号」が記載されていない場合には、自社の消費税申告の際に消費税の控除が認められません。
※これにより各会計ソフトでの消費税区分の入力方法が変わってきますので、入力方法の詳細につきましては各会計ソフトのマニュアルをご確認ください。
※ただしこちらの作業は、消費税を簡易課税方式で申告されている事業者様では不要となります。
Ⅱ.通帳や領収書、現金出納帳、クレジットカード明細等を税理士事務所に提出して税理士事務所側で会計処理を入力している場合
経費の中には、小規模飲食店や個人事業主等に支払った経費で、支払先がインボイス制度に登録されていない場合もあるかと思います。そういった場合には、当該経費の支払先がインボイス制度に登録されていないことがわかるように、通帳や領収書、現金出納帳、クレジットカード明細等に赤字や蛍光ペンで印を付すようにお願い致します。
※経費の支払先がインボイス制度に登録されているか否かを確認する方法は簡単で、下記の通りになります。
A.請求書もしくは領収書に「適格請求書発行事業者の登録番号」が記載されている場合:支払先はインボイス制度に登録されている
B. 請求書もしくは領収書に「適格請求書発行事業者の登録番号」が記載されていない場合:支払先はインボイス制度に登録されていない
※特に経費の支払先が小規模飲食店や個人事業主等の場合には、請求書や領収書等をよくご確認いただき、「適格請求書発行事業者の登録番号」が記載されていない場合には何らかの目印を付けていただくことになります。