給料計算・年末調整・支払調書の作成

給料計算・年末調整・支払調書の作成業務の詳細をご紹介

給料計算・年末調整・支払調書の作成はこんなに大変!!

屋税理士事務所の経理代行サービスのひとつである「給料計算・年末調整・支払調書の作成」業務の詳細をご紹介させていただきます。専門性の高い知識が必要な上、毎年変わる法改正にも対応しなくてはなりません。お客様の現在の会社規模をご考慮の上、経理代行サービスをご利用になるか、経理担当者を雇用されるかご検討ください。

 

▼給料計算

タイムカードの集計、社会保険料・雇用保険料の料率改定、源泉所得税や住民税の控除等、毎月の給料計算は手間と時間がかかりミスも多くなりがちです。たとえば、毎月支払う給料からは源泉所得税や住民税、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料、等を差引かなければなりませんが、これらの金額は毎月同じではありません。給料から差引く源泉所得税や雇用保険料の金額は毎月変わりますし、健康保険料や厚生年金保険料等の料率は毎年改定されます。

▼年末調整

また、毎年行なわなければいけない年末調整業務は、1年間の給料の集計とともに、生命保険料控除、地震保険料控除、住宅ローン控除、国民年金及び国民健康保険料控除、等の証明書の収集を行わなければなりません。これらの各種作業が完了した後、各種所得控除や税額控除を加味して年税額の計算を行い、年末調整での還付(または徴収)金額を計算し、各社員に源泉徴収票を発行しなければなりません。

給料計算・年末調整・支払調書

▼支払調書

たとえば、原稿の作成料、イラストの作成やデザイン料、弁護士や税理士や司法書士の報酬、講演料、等を個人事業主やフリーランスの方に支払う場合には、その報酬金額の10.21%(源泉所得税10%+復興特別所得税0.21%)の所得税を源泉徴収しなければなりません。

そして、上記のような報酬を支払って所得税の源泉徴収を行った場合、その支払先の個人事業主やフリーランスの方の氏名や住所、マイナンバー、支払金額、源泉徴収税額等を記載した書面を作成し税務署に提出しなければなりません。この書面のことを支払調書といい、1年間の報酬金額をまとめて翌年の1月までに税務署に提出する必要があります。

この支払調書を作成するには、支払先ごとの支払金額や源泉徴収税額を集計しなければなりませんが、取引先の件数が多いとこの作業がなかなか大変です。また、この支払調書は、退職金、家賃、不動産仲介手数料、等を支払った場合にも作成する必要があります。

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