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2024定額減税 会社がやるべき具体的手順を簡単にご説明します

2024年4月2日

令和6年6月1日以降開始される定額減税

事業主の皆様には、既に税務署からも同様の案内が届いているかと思いますが、令和6年6月1日以降に支払われる給料(役員報酬)より定額減税が開始されます。

国税庁の説明サイトは、非常に細かく記載されており、会社(事業主・経理担当)は何をすればいいのか、いまいちイメージがしづらいかと思います。

事業主の方が、定額減税についてやるべきことを簡単にご説明させていただきます。

(定額減税のやり方について詳しい内容は国税庁の説明サイトをご確認ください。)

▼国税庁:令和6年分所得税の定額減税のしかた▼

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

定額減税でやるべきことを簡単に説明します

※こちらでは詳細な説明を省いておりますので、詳細については国税庁の定額減税特設サイトをご確認ください。

定額減税で具体的に会社側がやること

必要書類を役員及び社員に配布し、回収する。

国税庁サイトより申告書をダウンロードして、役員及び社員に配布し、記入してもらい、回収してください。

国税庁:令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書ダウンロード

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_01.pdf

「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」は、ご本人の名前と住所を右上の欄に記入、下の欄に定額減税対象となる方全員を記入します。

【定額減税対象となる方】

同一生計配偶者(※給与収入103万円未満の方)

・扶養親族(給与収入103万円未満の方 ※16歳未満も含む)

定額減税対象となる方の「定額減税額」を計算する。

ⅰ:本人:3万円

ⅱ:同一生計配偶者(※原則として給与収入103万円未満の方):3万円

ⅲ:扶養親族(給与収入103万円未満の方 ※16歳未満も含む):3万円 × 人数

人数:ⅰ+ⅱ+ⅲ=定額減税対象人数

金額:ⅰ+ⅱ+ⅲ=定額減税額

この「定額減税額」を令和6年6月1日以降に支払われる給料から順次控除していきます。

毎月の給料から定額減税を控除する

毎月の給料を今まで通り計算した後、その月の源泉所得税を②で計算した定額減税額を限度に令和6年6月1日以降に支払われる給料から順次控除してください。

ⅰ.6月で控除しきれない金額は、7月→8月…と順次控除して下さい。

ⅱ.定額減税の金額は、少々金額を間違えても最終的には年末調整で控除されますのでご安心ください。

④各人別控除事績簿の作成

各人別控除事績簿を作成し、控除を管理していきます。

各人別控除事績簿は、国税庁サイトからダウンロードできます。

▼国税庁:各人別控除事績簿をダウンロード▼

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/xls/kojo.xlsx

※以下の①~⑪の番号は「各人別控除事績簿」の各欄の番号です。

②で計算した「定額減税対象人数」を、各人別控除事績簿の「①同一生計配偶者と扶養親族の数」に入力してください。「定額減税額」は自動的に計算され「②月次減税額」に表示されます。

「③控除前税額」:今まで通り計算したその月の源泉所得税

「④ ②のうち③から控除した金額」:その月の源泉所得税から控除した定額減税の金額

「⑤控除しきれない金額」:この金額が残っている間は、定額減税の残高を翌月の給料の源泉所得税から順次控除してください。

「⑥⑦⑧」「⑨⑩⑪」以降の各欄は、毎月上記③~⑤の作業を繰り返してください。

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