屋税理士事務所では、住民税の特別徴収の納税代行をしております
・毎月の住民税特別徴収納税。
・自治体から発送されてくる特別徴収決定通知書の管理。
・入退社者の特別徴収管理。
・その他、住民税納付に関わるご相談に応じます。
住民税特別徴収業務の問題点
会社には、従業員の住民税を納付する義務があります。(特別徴収)毎月、給与から住民税を預かり、各自治体に納付するのです。
しかし、住民税の特別徴収は、業務が煩雑なうえ、毎月確実に手間を取られます。
会社に、経理・税務の知識のある担当者や、住民税納付業務に時間を割ける人員が必ずいるとは限りません。
中小企業では経営者様自ら特別徴収の業務をしている話も聞きます。
特別徴収は直接会社の利益に繋がる業務ではないため、そこに労力を割くのは効率が悪い…。
そんなときは屋税理士事務所にお任せください。
毎月の特別徴収納付、自治体から発送されてくる「特別徴収決定通知書」の管理等、それぞれの会社に合わせた住民税の納税代行サービスで業務効率化をサポート。
経営者様をご面倒な住民税納税業務から解放いたします。
✓住民税の知識ある人材がいないため、特別徴収業務が負担。
✓経理や特別徴収担当者が退社し、後任の確保が難航している。
✓特別徴収の知識ある担当者を雇いたいが会社規模から1名がフルタイムで出勤する程ではない。
✓住民税納付業務の負担を軽減したい。効率化したい。
あまり知られていませんが、住民税の納付は代行できます。このような問題点を解決するべく、屋税理士事務所では住民税納税代行サービスをご用意しております。是非ご利用くださいませ。
屋税理士事務所の住民税納税代行サービスの3つの特徴
1.住民税の知識ある経理担当者を雇用しなくても大丈夫!
会社の経理担当者様に住民税の知識がなくても、税の専門家である屋税理士事務所が、住民税納付業務を経理業務から切り離し、部分的に代行いたします。様々なビジネスツールを活用し、経理担当者様がやりやすい方法で対応しますので、ぜひご相談ください。
2.業務の負担軽減、コスト削減
自治体から送られてくる特別徴収決定通知書の管理から、毎月の住民税納付、入退社時の特別徴収管理、自治体とのやり取りなど、特別徴収に関わる業務負担を軽減し、本来の経営に専念していただくことが可能です。住民税の知識ある人材を雇う必要もありません。
3.スピード対応
住民税の納付代行だけでなく、住民税に関わるご質問も素早く丁寧に対応させていただきます。
住民税 納税代行サービス業務の詳細
1.特別徴収決定通知書の整理・管理
各自治体からばらばらと送られてくる特別徴収決定通知書。特に5月頃は、毎日届く特別徴収決定通知書の管理に手を煩わせている方も多いのではないでしょうか?
⇒屋税理士事務所の住民税納税代行サービスでは、自治体から送られてくる特別徴収決定通知書の整理から代行させていただきます。特別徴収決定通知書の管理の仕方も、ファイリングや電子保存等、相談の上、最適な形をご提案いたします。
2.毎月の住民税納付作業(特別徴収)
毎月行う各自治体への住民税納付作業。うっかり忘れてしまうと、延滞金が科せられたり、従業員に迷惑をかけてしまう可能性も。住民税の特別徴収は、従業員の給与から税金を預かり、確実に納付しなければなりません。
⇒屋税理士事務所の住民税 納税代行サービスでは、日々お忙しい中なかなか手の回らない住民税納付作業を毎月確実に代行いたします。
3.入退社従業員の住民税管理も対応
特に、入退社者が多い会社様は、住民税の管理が混乱しがちです。従業員に迷惑をかけることになるため、切り替え時には注意が必要です。
⇒屋税理士事務所の住民税納税代行サービスでは、入退社者の住民税もしっかり管理させていただきます。※給与所得者異動届出書提出の代行業務は行っておりません。
住民税 納税代行サービス料金について
①+②が住民税 納税代行サービスの基本料金になります。
①人数による料金
人数 | 料金 |
---|---|
~20人まで | 15,000円 |
21~40人 | 20,000円 |
41~60人 | 24,000円 |
61~80人 | 27,000円 |
81~100人 | 30,000円 |
101人~ | 20人毎に+2,500円 |
②自治体数による料金
納付先自治体数 × 500円
屋税理士事務所の住民税納税代行サービスは、住民税納付に限定して代行することが可能です。
経理業務は担当者様がいる場合でも、特別徴収業務に限定してご依頼ただくことが可能です。
住民税代行サービスを正確に行うために、屋税理士事務所では、お客様(経営者様や経理担当者様)と円滑にコミュニケーションを取れるよう、メールやDROPBOX、チャットワーク、Googleドライブなどビジネスツールに対応しております。特別徴収決定通知書を電子化してやり取りしたり、お客様と住民税の情報を共有する方法も多様化しておりますので、ご相談いただき、最適な方法をご提案できればと思います。
※給与所得者異動届出書提出の代行業務は承ることができません。ご了承ください。
※会計税務顧問やコンサルティングをご希望される場合は別途料金となります。サービスの詳細や料金は各ページをご覧くださいませ。