今年1月からマイナンバー制度が始まっています。
このマイナンバー制度は、法人・個人を問わず
事業を行う者なら少なからず影響がありますね。
法人には、各法人に「法人番号」が割り当てら
れています。
一方、個人には「個人番号(マイナンバー)」
が割り当てられています。
今後、税金の申告時や社会保険の手続き時に、
この「法人番号」や「個人番号(マイナンバー)」
の記載を求められる場面が増加してきます。
当然、我々税理士事務所側も様々な対応を行って、
事務手続きの変更に対応していかなければなりません。
しかし、ここで一番怖いのは情報漏洩だと思います。
「法人番号」は一般に公開されているものなので
情報漏洩等の心配はあまりないと思いますが、
個人情報である「個人番号(マイナンバー)」を
漏洩させてしまうと最大で「4年以下の懲役若し
くは200万円以下の罰金又は併科」という厳しい
罰則が設けられています。
我々税理士事務所が注意するのはもちろんですが、
皆様も「個人番号(マイナンバー)」の取扱いに
は十分ご注意ください。