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税務署に提出する法人設立関係書類の簡素化

2017年9月13日

法人を設立した場合に税務署に提出しな
ければいけない「法人設立届出書」ですが、
この「法人設立届出書」の添付書類である
「登記事項証明書」の提出が平成29年4月1日
以降不要になりました。

 

ただし、法人の定款は今まで通り提出する
必要があります。

 

また、法人の住所変更時に税務署に提出し
ていた「異動届出書」や「消費税異動届出書」
ですが、今までは住所変更前と変更後の両方
の税務署に提出しなければいけなかったの
ですが、平成29年4月1日以降は住所変更前
の税務署にだけ提出すれば良いことになりま
した。

 

この他にも、個人事業主の納税地の変更等
についても、今までは住所変更前と変更後
の両方の税務署に提出しなければいけなか
ったのですが、今後は原則として変更前の
税務署にだけ提出すれば良いことになりました。

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