令和元年7月8日以後に契約した各種保険契約の取扱い
今年7月以降、「法人税基本通達9-3-5」が改正されると同時に
「法人税基本通達9-3-5の2」が新設されました。
また同時に、これまで法人税個別通達で定められていた
「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」を含む
5つの法人税個別通達が廃止されました。
これにより、今後契約する定期保険及び
第三分野保険に係る保険料に関する税務上の取扱いが
大幅に変更されることになりました。
今回通達改正の最も重要な変更点である
「最高解約返戻率が50%を超える保険契約に関する取扱い」 は
以下のようになります。
令和元年7月7日以前に契約した平準定期保険契約について
以下の長期平準定期保険の取扱いは、
令和元年7月7日以前に契約した長期平準定期保険契約について
適用されます。
会社が大きな利益をあげると、多額の法人税がかかります。
しかし、一時的にたまたま利益が出たというだけであれば、
納税も一過性のものであり、また有効な節税方法も
限られています。
一方で、毎期多額の利益を計上して法人税を支払っている場合には、
法人税の負担を少しでも軽減したいというのが経営者の正直な考えだと思います。
もちろん、単に遊興費(交際費)として消費するようなことは
節税対策とは言えませんが、
会社または経営者の将来のために資金を有効に活用し、
同時に節税対策も行うことができる場合があります。
それは生命保険を利用した節税です。
長期平準定期保険
解約払戻金のある積立型生命保険
生命保険が節税対策になるといっても、
何でもかんでも生命保険に入れば節税になるという
わけではありません。
生命保険の中でも長期平準定期保険といわれる、
税務上の一定の要件を満たした生命保険を契約
しなければなりません。
長期平準定期保険とは、簡単に言えば
解約返戻金のある積立型の生命保険になります。
長期平準定期保険の詳細な要件は複雑ですので
ここでは説明しませんが、
支払った生命保険料の1/2が法人の損金になるという仕組み
になっています。
毎期コツコツと支払った生命保険料のうち
1/2が会社の損金になる一方で、
積立てた生命保険料が将来的に解約返戻金として
戻ってくることになります。
解約時に役員退職金等で相殺を
戻ってきた生命保険の解約返戻金は
会社の益金として法人税が課税されますが、
生命保険解約時に同時に役員退職金等を支給すれば、
解約返戻金の益金を相殺することができます。
会社の役員が役員退職金を受給する場合には、
通常の役員報酬と違って税制上の優遇措置(退職所得控除)を
受けることができるため、
かなりの節税効果があります。
業績悪化時にも有効
また、一時的に会社の業績が悪化した場合でも、
生命保険を解約すれば解約返戻金が戻ってきますので
急場をしのぐことが可能になります。
したがいまして、この生命保険を有効に活用すれば、
会社と経営者の将来に備えることが可能になる
というわけです。
長期平準定期保険のデメリット
一方で以下のように、長期平準定期保険に加入することによる
デメリットもあります。
1.加入後、短期間で解約してしまうと、
支払済み保険料に比べて解約返戻金がかなり少なくなる。
2.資金が長期間にわたって生命保険に固定されてしまうため、
資金繰りが悪化する可能性がある。
長期平準定期保険に加入する際には、
上記のデメリットも踏まえて、
無理のない金額で契約するようにしましょう。
節税対策は屋税理士事務所へ
屋税理士事務所では生命保険会社と提携して、
会社や経営者様の将来を考えた各種「長期平準定期保険」
をご案内することが可能です。
節税対策でお悩みの経営者様は、
新宿の屋税理士事務所まで是非ご相談ください。