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所得税

個人事業主の青色申告―青色申告のメリットを中心に解説

2015年6月10日

個人事業主の確定申告

個人事業主の確定申告は2種類ある

個人事業主として事業を行う場合、毎年の

売上高や経費、利益等を計算して、翌年の

3月15日までに税務署に申告しなければな

りません。

 

この申告のことを一般的に確定申告と言います。

 

実は、この個人事業主の確定申告には

2種類の方法が存在しています。

 

白色申告と青色申告です。

 

では、この個人事業主の白色申告と青色申告はどこがどう違うのでしょうか。

 

青色申告の特徴

次の表をご覧ください。

青色申告の特典

このように青色申告には、白色申告には
ない様々な特典が認められている代わり
に、(65万円の控除を受ける場合には)
複式簿記での記帳と、貸借対照表の作成
という、ある程度高度な会計知識が要求
されています。

 

複式簿記や単式簿記ってなんだか聞きな
れない言葉ですよね。この複式簿記や
単式簿記とは記帳方法の種類です。

簡単に説明しますと、
単式簿記は、お金の動きを一面のみとら
えます。一方、複式簿記は、お金の動き
を二つの面からとらえます。

例えば、個人事業主が仕事のための
電気代5,000円を9月28日に支払っ
た場合を考えてみます。

単式簿記では、
9月28日 電気代 5,000円
と、その使い道のみが記帳されます。

一方、複式簿記では、
(現金で支払った場合)
・9月28日 電気代 5,000円/現金 5,000円
(預金からの引落の場合)
・9月28日 電気代 5,000円/預金 5,000円
というように、使い道に加えてその支払
い手段も記帳されます。

(支払い手段とは、現金や預金はもちろん、
手形や小切手、クレジットカード、掛によ
る支払、等々、どのような資産により当該経費
を支払ったかということです。)

このように、複式簿記は、お金の動きを二つ
の面からとらえるため、より詳細な記帳を
行うことができる反面、単式簿記よりも
複雑な記帳方法となってしまうのです。

また、青色申告の場合、貸借対照表も作成
しなければなりませんが、これは複式簿記
が理解できる方であればそんなに難しくあ
りません。

では、このように手間をかけてまで青色申告
を選択するメリットは何なのでしょうか。

個人事業主の青色申告のメリット

青色申告特別控除が受けられる

上の表にも書きましたが、個人事業主
が青色申告をする主なメリットは以下の
通りです。

1.青色申告特別控除

青色申告者が、確定申告の期限内、つまり
3月15日までに確定申告を行えば65万円
(または10万円)の青色申告特別控除の
適用を受けることができます。

どういうことかというと、
個人事業主が確定申告を行う際には、
売上高-経費=利益
利益×税率=税金
という形で計算を行っていきます。

青色申告者は、上記算式の利益から65万円
(または10万円)の青色申告特別控除を
差引くことができるため、白色申告者より
も税額が数万円~数十万円も低くなります。

2.青色事業専従者給与

白色申告の個人事業主は、同居の家族等
が事業を手伝ったとしても、給与を出す
ことができません。

一方、青色申告の個人事業主は、同居の
家族等が事業を手伝った場合、給与を出
すことが可能になります。

家族に給料を出すことができると何が
メリットなのかと言いますと、その支払
った給与が個人事業主の経費となるため、
結果として家族全体の税額が低くなる
ことです。

家族に青色事業専従者給与を支払う場合
には、税務署に「青色事業専従者給与に
関する届出書」を提出しなければいけま
せんのでご注意ください。

「青色事業専従者給与に関する届出書」

提出期限は、

これから独立起業される方は、独立起業
後2ヶ月以内

今後、新たに青色事業専従者給与額を支払
おうとする場合は、青色事業専従者給与額
を支払おうとする年の3月15日までとなっ
ています。

3.赤字(純損失)の繰越

青色申告の個人事業主の場合、開業1年目
に経費がかさんで300万円の赤字になった
とします。

このような場合、その赤字300万円を3年
間繰越して、それ以降の年の黒字と相殺
することができます。

たとえば、2年目に200万円の黒字、
3年目に400万円の黒字が出た場合、
1年目の赤字300万円と相殺ができます
ので、2年目は黒字200万円全額を相殺
してゼロ、3年目は残った赤字100万円
を相殺して300万円(黒字400万円-
赤字の残り100万円=300万円)に対し
て税金がかかるということになります。

一方、白色申告の個人事業主の場合、
事業が赤字に陥ってしまった場合に
はその赤字は無かったものとみなさ
れます。

ということは、それ以降の年度で黒字
が出た場合、その黒字額にそのまま税金
がかかるということになります。

青色申告者となるために必要な手続き

これから独立起業される方や、今まで
白色申告だった個人事業主の方が
青色申告を行おうとする場合、税務署
に「所得税の青色申告承認申請書」
を提出しなければなりません。

「所得税の青色申告承認申請書」

提出期限は、

これから独立起業される方は、独立起業
後2ヶ月以内

今まで白色申告だった個人事業主の方が
青色申告を行おうとする場合は、青色申告
しようとする年の3月15日までとなって
います。

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