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住民税 特別徴収 納付業務は代行可能「住民税 納税代行サービス」について

2022年9月21日

住民税 特別徴収 納付業務は代行可能

従業員が増えてくると、負担になるのが毎月の住民税納付業務ではないでしょうか。

屋税理士事務所では、住民税 納税代行サービスを行っております。

住民税納付に関わる業務は、eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用することで、顧客様に代わって私ども屋税理士事務所が特別徴収の納付から管理まで、全て行うことが可能です。実は、住民税に関わることは全て丸投げしていただくことが可能なんです!

今回は、あまり知られていない「住民税 納税代行サービス」についてご説明します。

企業にとって住民税の特別徴収とは

毎月の住民税納付業務

会社は従業員に代わり、市区町村に個人住民税を支払う義務があります。

これが住民税の「特別徴収」です。

会社は、12ヶ月で分割された住民税を、毎月給与から天引きし、徴収した住民税を翌月の10日までに市区町村に納めなければなりません。

住民税は、個人の所得に課税されるもので、本来は従業員が個人で納付する税金ですが、住民税の特別徴収では、企業が代理で納めるのが決まりとなっています。

所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)には、住民税の特別徴収が法令によって義務付けられているため、納付業務が負担であるからといって、住民税を普通徴収に変更することはできません。

納付漏れを防ぐという点でメリットはありますが、企業側にとっては業務が増え、負担でしかありません…。

特別徴収額決定通知書の取りまとめ

毎月の住民税納付業務に加え、一年に一度5月頃に、住民税を納付する各従業員の市区町村から送られてくる「住民税 特別徴収額決定通知書」を取りまとめる業務も生じます。

市区町村は、電子化が進んでいないため、「住民税 特別徴収税額決定通知書」は紙ベースで各地からばらばらと郵送されてくる点も負担に拍車をかけます。

各従業員の年間給与により決定した住民税額を「特別徴収税額決定通知書」で確認し、今後の毎月の支払い給与に反映させる作業も確実に行わなくてはなりません。

この作業に負担を感じる経営者様がとても多いようです。

特別徴収した住民税の納付に不備がある場合は、延滞金が科せられることもあります。納税義務者である従業員にも、納税証明書を取得できなくなる等、マイナスが生じます。

会社に納付義務のある住民税は、あくまでも、「従業員から預かっている税金」であるため、会社の経営状況に関わらず、きちんと納めなければなりません。

会社の信用にも関わりますから、納付作業は確実に行いたいところです。

特別徴収は、正社員だけでなく、非正規社員であるパートやアルバイト従業員も対象です。

特に、中途の入退社が多い事業所では、特別徴収の管理はより煩雑になり、業務負担は大きくなります。

経営者にとって特別徴収はコスト!?

会社が納税を行う特別徴収は、住民税の未納を防ぐメリットがありますが、経営者側にとっては、業務負担が増える以外なにものでもありません。

特に中小企業では、専門知識を持つ担当者もおらず、かと言ってわざわざ人を雇うわけにもいかず、経営者自ら四苦八苦しながら特別徴収の管理業務をされている…というお話もよく聞きます。

経営者様の大切な時間を割いていることを考えると、特別徴収に関わる業務は、経営と無関係であり、単に時間と労力を奪う手痛いコストなのではないでしょうか?

屋税理士事務所の「住民税 納税代行サービス」

屋税理士事務所では、住民税に関わる業務をすべてお引き受けする「住民税納付 代行サービス」を行っております。

専門知識をもつ税理士事務所が代行するので、確実で安心です。

毎月の特別徴収納付、1年に1度発送される特別徴収決定通知書の管理、入退社者の特別徴収管理などを、それぞれの会社様に適した代行の形で、ご相談しながら決めさせていただきます。

住民税 納税代行サービス 基本料金

①+②が住民税 納税代行サービスの基本料金になります。(納付のみ)

①人数による料金
人数料金
~20人まで15,000円
21~40人20,000円
41~60人24,000円
61~80人27,000円
81~100人30,000円
101人~20人毎に+2,500円
②自治体数による料金

納付先自治体数 × 500円

「住民税 納税代行サービス」は、特に、会社の従業員が増え始めた企業様、入退社の多い中小企業様にご好評いただいております。

税理士事務所に住民税納付までお願いできるとは思わなかった…!と驚かれるお客様もいらっしゃいます。

経営と無縁な業務に大切な人的コストをかける必要はありません。

専門家におまかせください。

屋税理士事務所ではICTを積極的に活用しておりますので、特別徴収決定通知書のデータ化をはじめ、ネット上で管理・やりとりも可能です。

住民税の納付が負担!煩わしい!と思ったら、ぜひ、屋税理士事務所にご相談ください。

お問い合わせは、こちらのお問い合わせフォームからどうぞ。

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