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所得税

2019年分確定申告のやり方(第2回)

2019年9月26日

→(第1回はこちら)
1.個人事業主の確定申告に必要な
書類を集めて集計する

(第2回)今回はこちら
2.白色申告の個人事業主の会計処理
3.個人事業主の所得控除関係書類の収集
4.その他の所得控除書類の収集

(第3回はこちら)
5.確定申告書を作成する
6.確定申告書の提出
7.税金の納税
8.確定申告時の注意点

2.白色申告の個人事業主の会計処理

「1.個人事業主の確定申告に
必要な書類を集める」
で集計し
た数字を、エクセルに入力して
いきます。

「売上高-仕入高-その他の経費
=その年の利益」となります。

ただし、エクセルでの会計処理は
白色申告の方だけしか認められ
ていません。

青色申告(65万円控除適用)の方は、
複式簿記による会計処理が義務付け
られていますので、会計ソフト等を
使用して会計処理を行う必要があり
ます。

青色申告とは・・・

管轄税務署に「所得税の青色申告
承認申請書」を提出した方のみに
認められている申告方法で、様々
な税務上の特典があります。

※ただし、複式簿記による会計
処理が義務付けられています。

青色申告の主な特典

青色申告特別控除:65万円
赤字の3年間繰越
少額減価償却資産の即時償却、
等租税特別措置法上の様々な特例

3.個人事業主の所得控除書類の収集

多くの個人事業主の方に当てはまる、
基本的な所得控除になります。

税金を節税するために積極的に
活用しましょう。

「国民年金保険料」、「国民健康
保険料」、「介護保険料」、「生命
保険料」、「地震保険料」等で
2019年中に支払ったものは
所得金額から(全額または一部)
控除できます。

「国民年金保険料」、「生命
保険料」、「地震保険料」等は、
確定申告書提出時に控除証明書
の添付が必要
になります。

「国民健康保険料」、「介護
保険料」等は、控除証明書の添付
は不要
ですので、2019年に支払
った金額をご自身で集計してください。

4.その他の所得控除書類の収集

個人事業主の方が任意に加入できる、
小規模企業共済や確定拠出個人
年金等の所得控除になります。

「①小規模企業共済」、「②確定
拠出個人年金」、「③国民年金
基金」、「④経営セーフティ共済」、
で2019年中に支払ったものは
所得金額から控除できます。

①小規模企業共済

(掛金額の例:月7万円×12月=最大年84万円)

②確定拠出個人年金

(掛金額の例:月6.8万円×12月=最大年81.6万円)

③国民年金基金

(掛金額の例:月6.8万円×12月=最大年81.6万円)

※「小規模企業共済」、「確定
拠出個人年金」、「国民年金
基金」は、確定申告書提出時に
控除証明書の添付が必要になります。

④経営セーフティ共済

(掛金額の例:月20万円×12月=最大年240万円)

※経営セーフティ共済は、厳密に
言うと所得控除ではなく事業所得
の必要経費になります。

※また、「経営セーフティ共済」は、
確定申告書提出時に必要経費算入
に関する明細書を添付しなければ

なりません。

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