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支払調書の作成~支払調書とは?主な支払調書を簡単解説

2014年11月29日

支払調書とは

 

外注先の個人事業主やフリーランスの方へお仕事をお願いし、報酬を支払う場合、
支払者は支払金額の10.21%(源泉所得税10%+復興特別所得税0.21%)の所得税を源泉徴収した上で支払いを行います。

 

このように、個人事業主やフリーランスの方へ報酬を支払って源泉徴収を行った場合、
その支払先や支払金額、源泉徴収税額等を記載した書面を作成し、税務署に提出しなければなりません。

 

この書面のことを支払調書といいます。

 

支払調書の種類

 

支払調書の種類は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」をはじめとして
何十種類(ざっと数えただけでも60種類)もあります。

 

しかし、一般的な会社が作成する可能性の高い支払調書は下記でご紹介する6種類のみです。

 

1.給与所得の源泉徴収票

 

2.退職所得の源泉徴収票

 

3.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

 

4.不動産の使用料等の支払調書

 

5.不動産等の譲受けの対価の支払調書

 

6.不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

 

以下で順番に説明していきます。

 

※これらの支払調書は、支払の都度作成するのではなく、
年度(1~12月)ごとにまとめて作成します。

 

各支払調書の作成(6種類+合計表)

給与所得の源泉徴収票

給与所得の源泉徴収票(クリックで表示)

 

こちらは、目にしたことがある方が多いのではないでしょうか。

もっとも一般的なものが「給与所得の源泉徴収票」になります。

これは、自社の役員や従業員に給料を支払った場合に作成しなければなりません。

 

(主な記載事項)
・支払を受ける者の住所と氏名
・支払金額および源泉徴収税額
・各種所得控除の情報

 

退職所得の源泉徴収票

最近は退職金制度を導入している会社も少なくなりましたが、
退職金を支給する会社ではこの「退職所得の源泉徴収票」を作成しなければなりません。

 

退職所得の源泉徴収票(クリックで表示)

 

(主な記載事項)
・支払を受ける者の住所と氏名
・支払金額および源泉徴収税額
・勤続年数

 

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

外注先の個人事業主やフリーランスの方へ報酬を支払う際には、
支払者が支払金額の10.21%(源泉所得税10%+復興特別所得税0.21%)の所得税を源泉徴収して支払います。

 

個人事業主やフリーランスの方へ報酬を支払った場合には、
支払調書を作成しなければなりません。

 

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(クリックで表示)

 

(主な記載事項)
・支払を受ける者の住所と氏名
・支払金額および源泉徴収税額
・報酬の種類

 

不動産の使用料等の支払調書

事務所や店舗、駐車場等の不動産を賃貸により使用している場合には、
その支払内容を記載した支払調書を作成しなければなりません。

 

ただし、同一の者に対する1年間の支払金額が15万円以下のものについては
支払調書を作成する必要はありません。

 

不動産の使用料等の支払調書(クリックで表示)

 

(主な記載事項)
・賃料の支払を受ける者の住所と氏名
・賃貸物件の所在地
・支払金額

 

不動産等の譲受けの対価の支払調書

土地や建物等の不動産を購入した場合には、
その購入内容を記載した支払調書を作成しなければなりません。

 

ただし、購入金額が100万円以下のものについては支払調書を作成する必要はありません。

 

不動産等の譲受けの対価の支払調書(クリックで表示)

 

(主な記載事項)
・購入代金の支払を受ける者の住所と氏名
・購入物件の所在地
・支払金額

 

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

土地や建物等の不動産を売買または賃貸した場合、
仲介を行った不動産業者に対して仲介手数料を支払います。

 

この仲介手数料を支払った場合には支払調書を作成しなければなりません。

 

ただし、同一の者に対する1年間の支払金額が15万円以下のものについては
支払調書を作成する必要はありません。

 

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書(クリックで表示)

 

(主な記載事項)
・仲介手数料の支払を受ける者の住所と氏名
・売買金額や賃貸料
・仲介手数料の金額

 

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

 

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とは、
上述した支払調書1~6をまとめたA4版の書類になります。

この書類には、各支払調書に記載された金額や人数を合計して記載します。

 

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(クリックで表示)

 

この「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は、
毎年1月31日までに、前年分(1~12月)について記載したものを提出しなければなりません。

 

また、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出する際に、
上述した支払調書1~6を添付して提出しなければなりません。

 

詳しくは、
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方」をご覧ください。

 

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き

国税庁HP:「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」より)

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