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新宿の屋税理士事務所について

新宿の屋税理士事務所 本年もよろしくお願い致します。

2015年1月12日

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。

さて、昨年は4月に消費税率8%へ
の改正 がありましたが、10%への
改正は見送られましたね。

駆け込み需要やその反動減等、経済や
市民生活にも大きな影響を与えました。

さて今年、平成27年は相続税と贈与
税を取り巻く環境が大きく変わること
になります。

まずは、もうご存知の方も多いと思い
ますが相続税の基礎控除額が大幅に引
き下げられます。

この改正により、今まで相続税とは
関係のなかった資産規模の方々も
相続税を納税することになります。

次に、相続税と贈与税ともに税率が
変更されます。

相続税は、全体として税率UPの方向
に税率が変更されます。

一方、贈与税も全体としは税率UPの
方向に税率が変更されますが、父母や
祖父母といったいわゆる直系尊属から
の贈与については税率DOWNの方向に
税率が変更されます。

また、亡くなられた方の居住用住宅を
引き継いだ際の敷地の評価額の軽減
措置が拡大されます。

昨年までは、評価額が軽減されるのは
居住用住宅の敷地のうち最大240㎡ま
での部分でしたが、平成27年からは
最大330㎡に拡大されました。

このように、今年は相続税と贈与税を
取り巻く環境が大きく変化しますので、
皆様も思わぬところで納税額が大きく
なったりということがございませんよ
うにご注意ください。

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