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源泉所得税

納付は誰がする?私は関係ある?個人事業主の源泉徴収制度とは

2015年4月10日

個人事業主の源泉徴収制度とは

何か事業を行う場合、個人事業主との取引
が発生することがあります。

個人事業主とは、営業の形態が会社ではなく、
個人として事業を行っている人のことをいいます。

個人事業主だからといって、事業を運営して
いくうえで何か不都合があるというわけで
はありませんが、この個人事業主との取引で
注意すべき点は、所得税の源泉徴収制度です。

どういうことかといいますと、個人事業主
の方へ報酬を支払う際には、多くの場合、支払
者が支払金額の10.21%(原則10%+震災復興
特別税0.21%)の所得税を源泉徴収して税務署
に納付する義務があります。

また、個人事業主の方への支払金額が100万
円を超える場合には、100万円を超える部分
に対して20.42%(原則20%+震災復興特別税
0.42%)の所得税を源泉徴収しなければなり
ません。

一方、所得税を源泉徴収された個人事業主は、
毎年の確定申告時に、本来支払うべき所得税の
金額から、既に源泉徴収されている所得税の金
額を控除して納付税額を計算することとなり
ます。

このように、個人事業主から見れば、源泉徴
収制度は所得税の前払いということになります。

所得税の源泉徴収が必要な個人事業主

個人事業主の方に支払う報酬については、全て
所得税を源泉徴収しなければいけないのかとい
うとそうではありません。

以下に例示するような報酬を個人事業主に支払
う場合には所得税を源泉徴収しなければいけま
せんが、たとえば、大工さんや技術系の職人、
物販や製造業に携わるような個人事業主に対す
る支払は、所得税の源泉徴収が不要です。

1.原稿やイラスト、写真、作曲、各種デザイン
等、文章やデザイン作成の報酬(個人事業主)

2.税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、
行政書士等、資格業の方の報酬(個人事業主)

3.社会保険の診療報酬(個人事業主)

4.プロ野球選手やサッカー選手等、プロスポーツ
選手の報酬(個人事業主)

5.テレビや映画、ラジオ等の出演料、および、
芸能人の報酬(個人事業主)

6.キャバクラやバーなどでホステスが受取る
報酬(個人事業主)

7.プロスポーツ選手が受取る一時的な契約金
(個人事業主)

8.広告宣伝のために支払う賞金や景品等の金品

個人事業主に報酬を支払う場合には、その
個人事業主が上記のような職業に該当するか
否か、慎重な判断が必要です。その個人事業主
が上記のいずれかに該当する場合には、所得税
の源泉徴収が必要となります。

源泉所得税の徴収義務

この所得税の源泉徴収義務は、報酬を支払う側に
あります。したがって、個人事業主からの請求書
源泉所得税の金額が記載されているか否かに関係
なく、報酬の支払者が、自分で支払先の個人事業主
が上記の職業に該当するか否かを判断し、源泉所
得税額を計算し納税しなければなりません。

たとえば、前記の職業に該当する個人事業主の
方に仕事を依頼し、その金額が330,000円(本
体価格300,000円+消費税30,000円)だった
場合、

本来であれば30,630円(本体価格300,000円×
税率10.21%=30630円)の所得税を源泉徴収
しなければいけない訳です。

したがって、個人事業主の方へ支払う金額は
299,370円(330,000円-30,630円=299,370
円)となります。これを一般的な請求書の書式
で上から順に示すと以下のようになります。

(例)個人事業主からの請求書
請求金額    300,000円
源泉所得税額 ▲30,630円
消費税額    30,000円
差引請求金額  299,370円

個人事業主から源泉徴収した所得税の納付期限と徴収漏れ

この30,630円の源泉所得税は、原則として、
個人事業主に支払いを行った月の翌月10日ま
でに税務署に納付しなければなりません。

納付が遅れると、不納付加算税や延滞税等の
加算税が課せられますので、ご注意ください。

ちなみに、この際使用する源泉所得税の納付書は
「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」というも
のになります。

また、先述したように、所得税の源泉徴収
義務は、報酬を支払う側にあります。間違
えて、支払い時に所得税を源泉徴収してい
なかった場合でも、源泉徴収すべきだった
金額を支払者が納税しなければなりません。

先述の例を使って説明すると、所得税30,630円
を源泉徴収せずに、330,000円をそのまま個人
事業主に支払ってしまった場合、後々の税務調
査で「所得税の源泉徴収漏れ」を指摘され、
追加で30,630円の源泉所得税を納付すること
になります。

そうすると、合計で345,630円(個人事業主
に支払った330,000円+税務調査での追加
納税額30,630円)を支払うこととなってし
まいます。

もちろん、税務調査での追加納税額30,630円の
部分については、本来は請求金額から控除して
支払わなければいけなかったものなので、個人
事業主本人に返還請求することも可能です。

しかし、何年も前のことなので相手が素直に
応じない、相手が事業所の移転や廃止をして
いて連絡が取れない、その他にも、個人事業主
の側も確定申告の修正が必要になったり、
返還請求すると自社の信用問題にかかわる等
の問題があり、すんなり返還してもらうという
訳にはいきません。

こういったことが無いように、個人事業主に
報酬を支払う場合には、必ず相手の職業を確
認し、所得税の源泉徴収が必要か否かを確認
して支払うようにしましょう。

税理士や弁護士報酬についての特例

税理士や弁護士等の報酬についても、原則と
して他の個人事業主に支払う報酬と同様、
支払者が支払金額の10.21%(または20.42%)
の所得税を源泉徴収して、支払った月の翌月
10日までに税務署に納付しなければなりません。

しかし、この際使用する源泉所得税の納付書
は、一般の個人事業主の場合に使用する「報酬・
料金等の所得税徴収高計算書」ではなく、
「給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書」
というものになります。

さらに、税理士や弁護士等の報酬については
特例があります。
それは、「源泉所得税の納期の特例」という
制度です。

この特例は、本来毎月納付すべき源泉所得税を、
半年に一度まとめて納付できるようにするもの
です。

納付時期は以下のようになります。
1~6月に支払った税理士や弁護士等の報酬に
ついては、7月10日までに納付。
7~12月に支払った税理士や弁護士等の報酬に
ついては、翌年1月20日までに納付。

銀行等に出向く手間暇が省けるため、私が担当
させていただいているお客様のほとんどが、
この源泉所得税の納期の特例を使って半年に
一度の納税を選択しています。

ただし、この特例を選択するには一つだけ条件
があります。それは、「使用する従業員が10人
未満であること」です。この条件に当てはまれ
ば、源泉所得税の納期の特例の承認を受けるこ
とができます。

この特例を受けるには、税務署に「源泉所得税
の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し
なければなりません。この特例は、申請書を
提出した月ではなく、その翌月以降の報酬の
支払いから適用されますのでご注意ください。

源泉所得税の納期の特例の承認は、従業員の
お給料等にも適用できますが、その詳細につ
いてはまた「給料の源泉徴収」ということで
別途書きます。

→屋税理士事務所ブログ「今更聞けない…給料の源泉徴収についてわかりやすく解説」

このように、税理士や弁護士等の報酬について
は、他の個人事業主の場合とは異なる取り扱い
となる場合がありますので、税額計算や納税の
際には注意しましょう。

※源泉所得税とともに、よくお問い合わせのある住民税についてはこちらで解説しております。

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