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源泉所得税

今更聞けない…給料の源泉徴収についてわかりやすく解説

2015年5月11日

給料の源泉徴収義務

所得税の源泉徴収

何か事業を行う場合、給料に関する知識
は欠かせません。

従業員の給料の決め方に始まり、
毎月の給料計算、給料明細書の作成、給料の振込、
そして、毎年の給料の昇給、給料の年末調整、等々、
給料に関する業務は多岐にわたります。

会社を経営している場合には、当然、役員
報酬や従業員の給料を支払うことになりますし、
個人事業主の方でも従業員やアルバイトを雇用
した場合には給料を支払うことになります。

給料を支払う際に注意しなければならな
いのが所得税の源泉徴収です。

所得税の源泉徴収とは、給料を支払う際に、
その給料にかかる所得税を、給料の支払者で
ある会社や個人事業主が徴収し税務署に納
付するという制度です。

給料の源泉所得税について

源泉徴収義務者

役員報酬や給料を支払っていて、所得税を
源泉徴収する必要のある会社や個人事業主
のことを源泉徴収義務者と言います。

源泉徴収義務者は、役員や従業員に支払う
給料から所得税を源泉徴収(控除)し税務署
に納付する義務を負うことになります。

源泉徴収する所得税の額

では、給料を支払う際に源泉徴収しなければ
いけない所得税はいくらなのでしょうか。

これは、その給料を受給する役員や従業員が、
「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」を
源泉徴収義務者である会社や個人事業主に提出
しているか否か、また、配偶者や扶養親族の
人数により変わってきます。

給与所得の扶養控除等(異動)申告書

「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」とは、
給料の支払いを受ける役員や従業員が、配偶者
控除や扶養控除、障害者控除等の各種所得控除
を受けるために、源泉徴収義務者である会社や
個人事業主に提出しなければならない書類です。

したがって、給料の受給者がこの「給与所得の
扶養控除等(異動)申告書」を提出していないと、
各種所得控除を受けることはできません。

この、「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」
は、毎年、その年の最初の給料の支給日の前日ま
でに、源泉徴収義務者に提出しなければなりません。

また、「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」
は、原則として1人1枚しか提出することができません。

どういうことかと言いますと、一人で2つ以上の
会社で勤務している方は、そのうちのいずれか1社
にしか提出できないということです。

この、「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」
を提出することにより、次に説明する「源泉徴収
税額表」の「甲」欄で、源泉徴収する所得税額を
計算することができます。

給料の源泉徴収税額表

給料から源泉徴収しなければいけない所得税額は、
国税庁が発行している「源泉徴収税額表(平成27年版)」
を見て確認することになります。

源泉徴収税額表(平成27年版)

表の見方は、給料額面金額から社会保険料
(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、
等の合計)を差し引いた金額を「その月の
社会保険料等控除後の給与等の金額」欄に
当てはめ、あとは、「扶養親族等の数」に
より税額を求めます。

たとえば、月給給料30万円、社会保険料4万円、
扶養親族等の数が2人(妻と子供1人)の方であれば、
「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」
欄の「260,000以上263,000未満」のところを見ます。

扶養人数が2人なので、「扶養親族等の数」2人
のところを見ると税額が3,730円となっていま
すので、この税額を給料から控除します。

源泉徴収税額表(平成27年版)

源泉徴収税額表

この人の給料明細を簡単に例示すると以下のよう
になります。

(例)給料明細
給料(額面)300,000円
社会保険料 ▲40,000円
源泉所得税  ▲3,730円
差引支給額  256,270円

「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」を提出しない場合

他に主たる勤務先がある等の理由で、役員や従業員が
「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」を提出し
ない場合には、源泉徴収義務者は「源泉徴収税額表」
の「乙」欄で所得税を源泉徴収しなければなりません。

この場合、税額表を見てもわかるように「甲」欄に
比べてかなり高い税額設定になっています。

したがって、複数の会社で勤務している会社員は、
各会社から給料の源泉徴収票を発行してもらい
確定申告を行うことにより、年間の所得税を清算
することになります。

源泉徴収した所得税の納付期限

給料から源泉徴収した所得税は、原則として、
給与などを実際に支払った月の翌月10日まで
に税務署に納めなければなりません。

納付が遅れると、不納付加算税や延滞税等の
加算税が課せられますので、ご注意ください。

また、この納税の際に使用する税金の納付書は、
「給与所得、 退職所得等の所得税徴収高計算書」と
いうもので、これは税務署でもらうことができます。

しかし、「使用する従業員が10人未満」である場合には、
給料から源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納める
ことができる特例があります。これを「源泉所得税の納期
の特例」といいます。

この特例を受けていると、納付時期は以下のようになります。
・1~6月に支払った役員報酬や給料等については、
7月10日までに納付。
・7~12月に支払った役員報酬や給料等については、
翌年1月20日までに納付。

この特例を受けるには、税務署に「源泉所得税
の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しな
ければなりません。

また、この特例は、申請書を提出した月からではなく、
その翌月 以降の役員報酬や給料等の支払いから適用
されますのでご注意ください。

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