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消費税

消費税インボイス制度について~インボイス制度の概要、メリット・デメリット~

2021年11月15日

 

既にご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、

令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が導入されます。

 

消費税のインボイス制度とは

消費税の仕入税額控除を「適格請求書発行事業者」への支払いに限定する制度です。

 

つまり、「適格請求書発行事業者」以外に支払った仕入高や外注費等は、
消費税を申告・納付する際に仕入税額控除の対象になりません。

 

そのため、商品を仕入れたり仕事を発注している側(得意先)から見れば、
「適格請求書発行事業者」以外に支払った仕入高や外注費等についての消費税は
自社で負担することとなり、「適格請求書発行事業者」として登録されていない
事業者との取引を見直したり停止したりする動きが少なからず発生すると考えられています。

 

消費税のインボイス制度が導入される令和5年10月1日から
「適格請求書発行事業者」になるためには、
原則として令和3年10月1日から令和5年3月31日までに
登録申請書を提出する必要があります。

 

(つまり、既に「適格請求書発行事業者」の登録申請が始まっております。)

 

もちろん、屋税理士事務所も既に「適格請求書発行事業者」としての
申請書を提出済みでございます。【登録番号:T8810934281434】

 

(適格請求書発行事業者公表サイト)https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

「適格請求書発行事業者」に登録される場合

令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者」になるためには、
原則として令和3年10月1日から令和5年3月31日までに
管轄税務署に申請する必要があります。

 

この「適格請求書発行事業者」に登録されると、
以下の情報が国税庁ホームページに掲載されます。

 

1、法人名または個人事業主の氏名

 

2、法人の場合には法人の住所

 

3、「適格請求書発行事業者」としての登録番号

 

4、以下の事項は別途申請することによって
国税庁ホームページに掲載することが可能です。


(※下記事項の登録をご希望の場合、私の方に
お伝えいただけましたら、「適格請求書発行事業者の
登録申請書」提出時に同時に申請させていただきます。)

 

(個人事業主の場合)

①屋号

②主たる事務所の住所

③通称

 

(人格のない社団等の場合)

①本店又は主たる事務所の所在地

 

消費税のインボイス制度の詳細につきましては、下記の国税庁ホームページでご確認ください。

(国税庁ホームページ:インボイス制度特設サイト)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

「適格請求書発行事業者」登録のデメリット

一方、小規模事業者の場合には、この「適格請求書発行事業者」に
登録されるとデメリットもあります。

 

それは、今まで消費税の免税事業者であった事業者も、
毎年必ず消費税の申告・納税義務が発生することです。

 

免税事業者=基準期間(および特定期間)の売上高等が1,000万円未満の事業者

 

※免税事業者は、取引(売上)の際に消費税を請求している反面、
消費税の申告・納税が免除されているため「益税」の問題が発生
していることが制度上の問題とされてきました。

 

※つまり国としましては、消費税率が10%に引き上げられたことに伴い、
消費税の仕入税額控除を適正に行うように制度を整備するとともに、
なるべく免税事業者を減らして、全事業者が消費税の申告・納税を
行うようにしていきたい考えがあるのだと思われます。

 

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