決算前の多額利益…有益な節税対策とは
節税対策を考えよう
会社の決算時期に多額の利益が計上されている場合、
経営者としては、2つの選択に迫られると思います。
特別な節税対策をせず、ある程度の税金を支払って会社の内部留保を充実させるのか、
それとも、キャッシュアウトの伴う節税対策を考えるか。
会社は利益を追求する組織なので、まずは利益を出すことを追求すべきです。
利益を計上できることは非常に良いことです。
しかし、思った以上に利益が出た場合、
経営者としては今後の会社の業績向上に有効な節税対策を
図ることも考えるべきです。
会社にとって有益な節税対策とは?
今後の会社の業績向上に有効な節税対策は、
実は視点を変えればいろいろあります。
たとえば社員の方に「決算賞与」を支払い、
モチベーションをアップさせると同時に経費を計上する節税対策。
(詳しくはこちらで解説しています。
「節税対策と決算賞与~上手な決算賞与は節税と士気向上の一挙両得」)
利益が多い場合は、経費内容の視点を変え、長期的な経営を見越した節税対策を
選ばれるのはとても有効です。
関連記事「節税対策と資金繰り~長期経営を目指す節税対策を!」
今回は、会社設備の更新(設備投資)を行い、節税と効率性を両得する両立する方法について解説します。
「少額減価償却資産の特例」
設備投資
設備投資は、通常は固定資産となりますので、
購入した期の経費とすることはできません。
しかし、平成30年の現時点では、特例があります。
1個または1組の金額が30万円未満の設備投資は、
購入した期の経費として計上することができます。
これを一般的に「少額減価償却資産の特例」といいます。
1個または1組の金額が30万円未満の設備投資というと、
その会社の業種にもよりますが、
パソコンやプリンター、エアコン、電動自転車、
その他の店舗・オフィス用品等が考えられます。
「少額減価償却資産の特例」の注意点
もちろん、この「少額減価償却資産の特例」が適用できるのは
決算日前の資産の購入に限られます。
決算日を過ぎてしまうと経費に計上はできません。
また、この特例で一事業年度内に経費に計上できる
購入資産の累計限度額は300万円までとなっております。
皆様も、この「少額減価償却資産の特例」を上手に利用して、
今後の会社の業績向上につながる節税対策を実行して下さい。
※令和3年の現時点で、「少額減価償却資産の特例」の
適用期限は令和4年3月31日までとなっています。