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マイナンバー制度とは~法人も気を付けたいマイナンバーの管理~

2017年7月6日

マイナンバー制度の概要

平成28年1月よりマイナンバー制度が導入されました。

どのような制度なのか簡単にご紹介させていただきます。

マイナンバーとは国民一人一人が持つ12桁の番号です。

税金や社会保険、雇用保険などの行政手続きに必要となる番号のことです。

このマイナンバーを使用することにより、
国の各種行政機関や市区町村役場の行政手続きが効率化され、
より迅速な行政運営が行えるようになりました。

さらに、生活保護費の不正受給等が相次ぐ中、
マイナンバーで個人の収入等を把握し、
そのような不正受給を防止することも可能になります。

もちろん、公平な課税を行うためにも
マイナンバーが使用されることになります。

ではどのような場面でマイナンバーが必要になっていくのか、
具体的に解説していきます。

マイナンバーを使用する場面

マイナンバーは行政手続き等に利用されていますが、
どういった場面で必要になるのかを以下でご紹介します。

総務省HP マイナンバー制度について

上記は総務省のHPから抜粋した資料ですが、
学生から主婦、高齢者に至るまでマイナンバーを使用する場面は多々あります。

さらには、平成30年から銀行口座にもマイナンバーが導入されることが決まっています。

ただ、銀行口座へのマイナンバーの本格的な義務付けは平成33年とされ、
徐々に実施されていくとされています。

このように個人情報を把握することにより、所得隠
しや生活保護の不正受給の防止が図られると同時に、
税金の徴収がより強化されます。

マイナンバーと税金の申告

平成28年度の確定申告からマイナンバーが必要になりました。

マイナンバーによって確定申告はどのように変化するのでしょうか。

例えば所得税の場合、マイナンバーによって
個人個人の所得がより正確に把握できるようになるため、
所得の申告漏れを指摘される可能性が高くなります。

というのも、マイナンバーの導入によるメリットの一つとして
挙げられるのが税金の確実な徴収です。

マイナンバーシステムで全国の税務署や市区町村役場と連携することによって、
申告漏れがある人を捕捉できる可能性が高くなります。

例えば、会社員やアルバイト等、給与所得がある人は
毎年源泉徴収票が発行されると思います。

今後は、この源泉徴収票にもマイナンバーが記載され、
税務署や市区町村役場に提出されることになります。

※市区町村役場には、源泉徴収票と様式のよく似た
「給与支払報告書」という書類が提出されます。

これにより、例えばいくつかの仕事(アルバイトを含む)を掛け持ちしている場合でも、
マイナンバーによって簡単に個人個人の所得を合算して把握することが可能になります。

また、マイナンバーによって、扶養親族の所得も容易に把握できるようになります。

そのため、扶養親族に該当するのか否か、
これまで以上に事前にきちんと親族の所得を確認しておく必要があるでしょう。

さらに、様々な支払調書にもマイナンバーを記入しなければなりません。

因みに支払調書とは、会社の様々な支払(給料、個人事業主への支払、
報酬、配当、家賃、等)を税務署に届け出る書類のことです。

参考記事:屋税理士事務所「支払調書の作成~支払調書とは?主な支払調書を簡単解説」

つまり、これらの収入がある人は、マイナンバーの導入によって、
今までよりも簡単に収入が把握されるようになるということになります。

代表的な支払調書は、弁護士や税理士に報酬を支払った際に
税務署に提出する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」です。

この法定調書にも28年よりマイナンバーの記載が義務付けられました。

総務省HP 法定調書とマイナンバーについて

これにより、今まで把握することが難しかったキャバクラのホステスさんや風俗店で働く方の
所得把握も簡単になると言われています。

マイナンバーと情報管理

このように、マイナンバーはとても便利なシステムなのですが、
その扱いは極めて慎重にしなければなりません。

最も気を付けなければならないのは情報漏洩です。

企業や事業所で、マイナンバーを預かる管理者は、
個人情報の情報漏洩に気を付けなくてはなりません。

どのような対策を講じていくべきなのでしょうか。

1つは、できるだけ紙で保管せずに、セキュリティー対策を施したPC内で管理し
閲覧できる人を限定することです。

そうすれば偶発的な漏洩というものは
最小限にできるのではないかと思います。

どうしても紙で保管するのであれば、
厳重な管理下で保管する必要があります。

一方、マイナンバーが流出してしまった場合、
管理者の立場として、どういった罰則があるのでしょうか。

例えば、正当な理由なく、業務で取り扱うマイナンバーを他者に漏洩した場合には、
4年以下の懲役または200万円以下の罰金という罰則規定があります。

これはマイナンバーの情報漏洩の中で
一番重い罰則となっています。

上記の罰則は故意による情報漏洩の場合ですが、
当然過失による漏洩もあります。

やはり重要な個人情報であるマイナンバーですので、
取りまとめるマイナンバー管理者含め企業としても
事前にしっかり対策を立てる必要があるでしょう。

法人番号とマイナンバー

マイナンバーとよく似た制度で法人番号というものがあります。

法人番号は各法人に割り振られる独自の13桁の番号です。

こちらの法人番号は、国税庁法人番号公表サイトで
誰でも検索し閲覧できるものです。

マイナンバーのような個人情報ではないので
厳格な保管は必要ありません。

この法人番号も、各法人の 所得把握や
社会保険関係の事務手続きに利用されているので、
マイナンバーは法人番号の個人版のように思われがちです。

しかし、マイナンバーは行政が管理する上では便利な番号ですが、
所得をはじめ、非常にパーソナルな個人情報が詰まっており、
質が格段に違います。

マイナンバーの保管・取り扱いには、最大限の注意を払いましょう!

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